私的な宅建過去問解説
平成18年9月24日 UP
使用貸借
★使用貸借契約とは★
【使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後
に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることに
よって、その効力を生ずる。 】
POINT
重要なのは『無償で』という部分である。使用貸借と賃貸借契
約は似ているが、「無償か有償か」でまず大きく異なる。賃貸
借と比べ、使用貸借は無償であるがゆえ、当事者のお互いの
信頼に基づいている。このことから使用貸借独特の性質が生
まれる。
1.Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
2.Aがこの建物をC売却し、その旨の所有権移転登記を行っ
た場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを
受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。
3.Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に
転貸して使用収益させることはできない。
4.適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋
を見つけるのに必要と思われる客観的な時間を経過した場
合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができ
る。
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【解答・解説】
肢1.使用貸借は借主の死亡によって、その効力を失う。
肢2.当事者の信頼関係に基づき成立するものであるから、
貸主が第三者へ目的物の所有権を譲渡した場合は、
もはや借主は使用貸借を第三者に対抗できない。
誤りの選択肢。
肢3.借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の
使用又は収益をさせることができない。
肢4.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、
契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に
返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益
を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる
期間を経過したときは、 貸主は、直ちに返還を請求す
ることができる。
【解答 2】
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