私的な宅建過去問解説
平成18年9月29日 UP
工作物等設置責任
★不法行為による損害賠償★
POINT@
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責
任を負う。
原則としては、故意又は過失がある場合でないと、不法行
為とはならず、損害賠償をする責任を負わない。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任の規定は、
この原則の例外を定めるものである。つまり、所有者につき
故意又は過失がなくとも責任を負う場合を規定している。
★土地の工作物等の占有者及び所有者の責任★
1.Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれ
ば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
2.Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、
Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
3.Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれ
ば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
4.Dが、車の破損による損害賠償責任請求権を、損害及び
加害者を知ったときから3年間行使しなかったときは、こ
の請求権は時効により消滅する。
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【解答・解説】
本事例では所有者はA、占有者はC、工作物設置工事をし
たのはB、損害を受けたのはDとなっている。
所有者 A → 賃貸 → 占有者 C
↓
請負者 B
被損害者 D
肢1.POINTABを参照。工作物の設置又は保存に瑕疵が
あることによって他人Dに損害を生じたときは、まず第一
には、その工作物の占有者Cが、被害者に対してその
損害を賠償する責任を負う。しかし、占有者Cが損害の
発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者A
がその損害を賠償しなければならない。つまり、所有者
Aは相当な注意をしていても、占有者Cが必要な注意を
している場合は、損害賠償を免れることができない。
したがって誤りの記述。
肢2.POINT@を参照。不法行為の原則である。請負者Bに
故意又は過失がなければ損害を賠償する責任は負わな
い。したがって正しい記述。
肢3.POINTBを参照。工作物の設置又は保存に瑕疵が
あることによって他人Dに損害を生じたときは、まず第一
には、その工作物の占有者Cが、被害者に対してその
損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の
発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者
の責任となり、占有者が損害賠償の義務を免れる。
したがって、正しい記述。
肢4.POINTC参照。不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
た時から三年間行使しないときは、時効によって消滅す
る。正しい記述。3年、という期間だけではなく、「損害及
び加害者を知った時」という部分も重要。
【解答 1】
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