私的な宅建過去問解説
平成18年9月29日 UP
遺言
★普通の方式による遺言の種類★
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
※ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
1.自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会い
が必要である。
2.自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始
後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠
り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効
力は失われる。
3.適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合
前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言に
より取り消したものとみなされる。
4.法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産
を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分
権利者とならない。
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【解答・解説】
肢1.自筆証書遺言にはこのような規定はない。証人が二人
以上必要なのは公正証書遺言である。
肢2.公正証書遺言の他は、遺言書の保管者は、相続の開始
を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、そ
の検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がな
い場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様
とする。この検認手続きを怠ると、怠った者に対して、五
万円以下の過料に処されることがあるが、遺言の効力自
体には影響はない。
肢3.
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する
部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものと
みなされる。正しい記述。
肢4.本肢のように、相続人であるにもかかわらず、遺言により
一切財産を相続することができないものを保護するために
遺留分の制度は作られている。したがって、本例のような
場合にこそ遺留分を請求できるのである。
【解答 3】
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