私的な宅建過去問解説
平成18年9月1日 UP 代理行為
【代理行為】
本人がある法律行為を自分に代わってすることを第三者に
依頼し、その第三者がこれを引受、本人に代わって本人のた
めに法律行為をすること、である。この引き受けた第三者を
代理人という。
【代理の効果、要件等】
代理人がその権限内において本人のためにすることを示し
てした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
つまり、有効に代理行為をするには、取引の相手方に、本
人のためにすることを伝えないといけない。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示
は、自己(その代理人)のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り
又は知ることができたときは、有効な代理行為として本人に
対して直接に効力を生ずる。
【表見代理】
実際には代理権がないのに形上、第三者から見て代理権が
あると誤解してしまいそうな場合である。例えば、代理権を
与えていたがその代理権が消滅した後に、元代理人がした法
律行為などである。本来ならば、代理権限がないので無効で
はあるが、相手方を保護するために、有効な行為としたので
ある。
なお、相手方の保護のためなので、その相手方が、代理権
を与えられていないことを知っていたときや、過失によって
知らなかったときは、原則通り無効な代理行為となる。
★代理権授与の表示による表見代理★
第三者に対して他人に代理権を本当は与えてないのに、与
えた旨を表示した場合。
★権限外の行為の表見代理★
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が
代理人の権限があると信じる正当な理由がある場合。
★代理権消滅後の表見代理★
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
つまり、代理権が消滅したとしても、相手方に知らせておか
ないと、代理権が消滅していることを主張することができな
い。
【無権代理】
無権代理は、全く代理権を与えていないにもかかわらず、
本人の代理人と称して法律行為をすることである。
・代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本
人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じな
い。逆にいうと、本人が追認すればさかのぼって、有効な代
理行為となる。
・代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本
人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じな
い。
・追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相
手方に主張することができない。ただし、相手方がその事実
を知ったときは、この限りでない。
【無権代理の相手方の催告権】
無権代理であることを知った場合において、相手方は、本
人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするか
どうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合
において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を
拒絶したものとみなす。
【無権代理の相手方の取消権】
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間
は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時にお
いて代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取
り消すことはできない。
<<<<< 今回はここまで >>>>>
<<<<<
参考過去問として平成17年度問3を掲載>>>>>
■■■■■ 平成17年度 本試験 問3 ■■■■■
------------------------------------------------------
買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を
締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、
正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aが
その旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取
得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、
Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買
契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であって
も、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対
して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
------------------------------------------------------
解答・解説
肢ア 有効に代理行為をするには、取引の相手方に、本人のた
めにすることを伝えないといけない。もし、本人のため
にすることを伝えなかった場合は、本人ではなく、その
代理人が自己のために契約したものとなる。しかし、本
人のためにすることを相手方に示していなくとも、相手
方が本人のためにすると知っていたときは、有効な代理
行為となり、Aは甲地を取得することができる。したが
って、正しい記述。
肢イ 表見代理が成立する。代理権の消滅は、善意の第三者に
対抗することができない。つまり、代理権が消滅したと
しても、相手方に知らせておかないと、代理権が消滅し
ていることを主張することができない。したがって、正
しい記述。
肢ウ 無権代理も本人が追認したら、有効になる。したがって
正しい記述。
正解【3】
-----------------------------------------------------
戻る
宅建通信講座