私的な宅建過去問解説
平成18年9月23日 UP
売買契約の解除及び売主の担保責任
★売主の担保責任による解除★
◎他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権
利を取得して買主に移転する義務を負う。
◎売主がその売却した権利を取得して買主に移転すること
ができないときは、買主は、契約の解除をすることができ
る。この場合において、契約の時においてその権利が売主
に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をする
ことができない。
※他人物売買で、売主が権利を取得して買主へ移転する
ことが出来なかった場合
買主が善意 → 契約の解除 + 損害賠償請求権
買主が悪意 → 契約の解除 のみ
◎売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しな
いことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主
に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、
契約の解除をすることができる。
◎買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属し
ないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその
売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約
の解除をすることができる。
◎売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主
がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不
足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
◎残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったとき
は、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
◎代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の
請求をすることを妨げない。
※一部他人物売買の契約の解除と損害賠償
買主が善意 → 契約の解除 又は 代金減額 + 損害賠償
買主が悪意 → 契約の解除 又は 代金減額 のみ
◎買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったと
きは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
◎上記他人物売買及び一部他人物売買の規定は、数量を指示して
売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に
滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らな
かったときについて準用する。
【地上権等がある場合等における売主の担保責任】
◎売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の
目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために
契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解
除をすることができる。この場合において、契約の解除をすること
ができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
◎売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しな
かった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場
合について準用する。
◎契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から
一年以内にしなければならない。
◎売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の
行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解
除をすることができる。
◎買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対
し、その費用の償還を請求することができる。
◎買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
★手付解除★
◎買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履
行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額
を償還して、契約の解除をすることができる。
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平成17年 宅建試験 【問9】
売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ
売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権
を取得して買主に移転することができない場合には、買主
は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
2.売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した
場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は
買主に対して損害賠償請求はできない。
3.買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売
買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有
権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが
売主に対して損害賠償請求はできない。
4.買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売
主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履
行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによ
って、売買契約を解除することができる。
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【解答・解説】
肢1.※他人物売買で、売主が権利を取得して買主へ移転する
ことが出来なかった場合
買主が善意 → 契約の解除 + 損害賠償請求権
買主が悪意 → 契約の解除 のみ
正しい記述。
肢2.実際には諸説学説はあるが、法が契約の解除があった
場合でも損害賠償を請求できる旨を規定しているため、
例え解除により遡及的に契約が消滅したとしても、損害
賠償の請求はできる。
肢3.売買の目的である不動産について存した抵当権の行使
により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約
の解除をすることができる。そして買主は、損害を受けた
ときは、その賠償を請求することができる。
肢4.買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が
契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄
し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすること
ができる。条文上は明確にされていないが、「当事者の
一方」とは「契約の相手方」と理解されている。
本肢では、相手方が履行に着手しているため、手付に
よる契約の解除はできない。
【解答1】
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